義援金と生活支援金

義援金と生活支援金、家財保険を受け取り、必要な家電家財を揃え、残額をもって保護終了となります。残額÷保護法上の最低生活費=保護再開できない期間上記の期間を超えれば、保護を再申請することが可能になります。生活保護法は他法他施策を優先し不足する分を補う性質があるため、義援金などの方策を放棄することはできませんので、一時的に保護が終了ということになります。